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​定款

第1章 総則

(名称)

 第1条

この法人は、一般社団法人日本ウェルポイント協会(以下「本協会」という。)と称する。

(事務所)

 第2条

本協会は、主たる事業所を東京都新宿区に置く。

2. 本協会は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

 

(目的)

 第3条

本協会は、ウェルポイントの技術向上のための調査研究およびウェルポイント業務の進歩改善等に関する事業を行い、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(事業)

 第4条

本協会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

(1) ウェルポイント技術の向上に関する調査・研究

(2) ウェルポイント業の経営に関する指導

(3) ウェルポイント業の施策に関する調査・研究

(4) ウェルポイント業の社会的使命に関する啓蒙及び指導

(5) ウェルポイントに関する情報資料の収集、交換及び指導

(6) ウェルポイントに関する関係機関及び団体との協力

(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業

2. 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

 

第3章 会員

 

(種別)

 第5条

本協会の会員は次の2種とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の会員とする。

(1) 正会員 ウェルポイントに関する事業を行うもので本協会の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2) 特別会員 本協会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者

 

(入会)

 第6条

正会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を受けなければならない。

2. 団体たる会員にあっては、団体の代表として、本協会に対してその権利を行使する者

(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、理事会に届け出なければならない。

3. 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事会に提出しなければならない。

 

(入会金及び会費)

 第7条

正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(任意退会)

 第8条

正会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより任意に退会することができる。

2. 退会しようとする者は、会費等の債務の履行を完了しなければならない。

 

(除名)

 第9条

会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1) 本協会の定款、規則または総会の決議に違反したとき

(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) その他除名すべき正当な理由があるとき

 

(会員の資格喪失)

 第10条

会員が次のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する

(1) 退会したとき。

(2) 死亡、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき

(3) 1年以上会費を滞納したとき

(4) 除名されたとき

 

(拠出金品の不返還)

 第11条

既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 総会

 

(構成)

 第12条

総会は、すべての会員をもって構成する。

 

(権限)

 第13条

総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

 

(種別)

 第14条

本協会の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

 

(開催)

 第15条

総会は定時総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

 

(招集)

 第16条

総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2. 全会員の議決権の10分の1以上の議決権を有す会員は、会長に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(議長)

 第17条

総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

 

(議決権)

 第18条

総会における議決権は、会員1名につき1回とする。

 

(決議)

 第19条

総会の決議は全会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は全会員の過半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は、監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでのものを選任することとする。

 

(議事録)

 第20条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2. 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名及び押印しなければならない。

 

第5章 役員

 

(役員の設置)

 第21条

本会に次の役員を置く

(1) 理事9名以上 12名以内

(2) 監事2名

2. 理事のうち1名会長、副会長を2名以内とする。

3. 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

 

(役員の選考)

 第22条

理事及び監事は総会の決議によって選任する。

2. 会長及び副会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。

 

(理事の職務及び権限)

 第23条

理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2. 会長は法令及びこの定款で定めるところにより本協会を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより本協会の業務を分担執行する。

3. 会長、副会長は、年に2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

 第24条

監事は理事の職務の執行を監視し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。

2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

 

(役員の任期)

 第25条

理事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

2. 監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。

3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了するときまでとする。

4. 理事又は監事は第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、尚理事又は監事としての権利義務を有する。

 

(役員解任)

 第26条

理事及び監事は総会の決議によって解任することができる。

 

(役員及びの報酬等)

 第27条

理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事、監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

 

第6章 理事会

 

(構成)

 第28条

本会に理事会を置く。

2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

 第29条

理事会は次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務執行の監督

(3) 会長、副会長、理事の選定及び解職

 

(招集)

 第30条

理事会は会長が招集する。

2. 会長が欠けたとき又は、会長に事故があるときは副会長が理事会を招集する。

 

(決議)

 第31条

理事会の決議は決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

 

(議事録)

 第32条

理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2. 議事録には出席した理事及び監事が署名及び押印しなければならない。

 

(議長)

 第33条

理事会の議長は会長がこれに当たる。

 

第7章 委員会等

 

(委員会の設置)

 第34条

会長は本協会の円滑な運営を図るために必要があると認めるときは、理事会の決議を経て委員会を置くことができる。

2. 委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

 

(顧問)

 第35条

本協会に顧問若干名を置くことができる。

2. 顧問は理事会の承認を経て会長が委嘱する。

3. 顧問の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

4. 顧問は本協会の重要な事項について会長の諮問に応ずる。

5. 顧問に関する必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

 

第8章 事務局

 

(設置等)

 第36条

本協会の事務を処理するため事務局を設置する。

2. 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3. 事務局長は理事会の決議を経て、会長が任免する。

4. 事務局の組織および運営に関する事項は理事会の決議を経て会長が別に定める。

 

(備付け帳簿及び書類)

 第37条

事務所には、常に次に揚げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 定款

(2) 会員名簿及び会員の異動に関する書類

(3) 理事及び監事の名簿

(4) 許可、認可等及び登記に関する書類

(5) 定款に定める機関の議事に関する書類

(6) 事業計画及び予算に関する書類

(7) 事業報告及び決算に関する書類

(8) 正味財産増減計算書及び貸借対照表

(9) その他必要な帳簿及び書類

 

第9章 資産および会計

 

(資産の構成)

 第38条

本協会の資産は次の各号をもって構成する。

(1) 入会金及び会費

(2) 寄付金品

(3) 資産から生ずる収入

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

 

(資産の管理)

2. 本協会の資産は会長が管理し、その方法は総会の決議を経て、会長が別に定める。

 

(事業年度)

 第39条

本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

 第40条

本協会の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2. 前項の書類については主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備えおくものとする。

 

(事業報告及び決算)

 第41条

本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の付属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 正味財産増減計算書

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

(6) 財産目録

2. 前項の承認を受けた書類は、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、定時総会の承認を受けなければならない。

3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

 

(余剰金の分配)

 第42条

本協会は、余剰金の分配を行うことができない。

 

第10章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

 第43条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

(解散)

 第44条

本協会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の処分)

 第45条

本協会が清算をする場合において有する残余財産は総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に揚げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

第11章 公告の方法

 

(公告の方法)

 第46条

本協会の公告は、主たる事務所の公衆の場所に掲示する方法により行う。

 

第12章 補則

 

(施行細則)

 第46条

この定款に定めるもののほか本協会の運営に関する必要な事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。

 

附則

 

1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。

2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準備する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3. 最初の代表理事は、伊東芳夫とする。

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